青色申告特別控除 [青色申告特別控除]


青色申告特別控除では、最高65万円又は10万円を控除するというものがあります。

青色申告では様々な控除が認められていますが、この青色申告特別控除が一番インパクトが大きく、申告する者にとってはありがたい制度となっています。

この控除は以下の条件を満たしてい人が該当します。(国税庁HPより)
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(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
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上記に該当しない場合でも、10万円の青色申告特別控除を受けることができます。

つまりは、青色申告することでメリットを享受できるというわけです。







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